費用について
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弁護士報酬・費用の種類

着手金 事件を受任した時点で、お支払い頂く費用
報酬金 事件が終了した時点で、成功の程度に応じてお支払いいただく費用
実費 事件処理にかかった謄写費用、切手代、印紙代などの実費

相談料

原則として、60分まで 5,000円(税別)

ただし、一定の要件を満たせば相談料が無料となる法テラスもご利用可能です。
詳しくは、電話やメールでお気軽にお問い合わせ下さい。

着手金・報酬金

「着手金」は、ほとぎ法律事務所弁護士に事件を依頼した段階、つまり事件の結果に関係なくお支払いただくものです。「報酬金」は、事件が成功に終わった場合に事件終了の段階でお支払いただくものです。成功というのは 一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いただきますが、全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は「報酬金」は頂きません。

一定の要件を満たせば、法テラスを使って、着手金と報酬金を分割払いにできます。その場合、金額は法テラスが決定します。

民事事件の着手金及び報酬料金

経済的利益の範囲額 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

上記は、訴訟事件を前提とした、当事務所の報酬基準(標準額)です。
「債務整理・倒産処理」「離婚・離縁」「刑事事件」など、取り扱う事件によって着手金・報酬金の規定は変わります。

任意整理

1.実費 実費とは、債務整理に必要な切手、印紙代、債権者の商業登記簿謄本代、
振込み手数料等を言う。
2.報酬 債権者主張額と和解弁済額の差額の原則として10%
3.過払い金報酬 現実に回収し、債権者が支払った過払い額を基準として報酬20%

破産手続き費用

1.個人の場合、債権額・債務者数により決定するが、20万円から35万円
2.法人の場合は別に面談して決定する。

民事再生

1.個人の場合、債権額・債務者数により決定するが、25万円から40万円

手数料

当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続きに対する料金です。
手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)の作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

顧問料

企業や個人と顧問契約を締結し,その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

非事業者 月額2万円(年額24万円)
事業者 月額3万円~

日当

弁護士が事件の処理のために、事務所所在地から移動することによって,時間的に拘束される際に支払われる費用のことで、出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)があります。日当は宿泊費や交通費とは別にお支払いただく必要があります。

半日(往復2時間を超え4時間を超えない場合) 1万円~2万円
1日(往復4時間を超える場合) 2万円~5万円

実費

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがあります。その他、弁護士が出張する場合の交通費、宿泊費も必要になる場合があります。

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土・日・祝日
※時間外や休日相談も承ります。

法テラス

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当事務所は「法テラス」をご利用いただけます。経済的に余裕のない方は相談料が無料になり、弁護士費用の分割払いができます。